くりっく365とFXを税金で比較
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(所得税+市町村民税+都道府県民税) |
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| 所得金額 | くりっく365 (申告分離課税) |
非取引所取引 (総合課税) |
| 200万円以下 | 20% | 15% |
| 200万円以上330万円以下 | 20% | |
| 330万円以上700万円以下 | 30% | |
| 700万円以上900万円以下 | 33% | |
| 900万円以上1800万円以下 | 43% | |
| 1800万円以上 | 50% | |
くりっく365と非取引所為替証拠金取引による外国為替証拠金取引で得た利益については課税対象となり、いずれも雑所得として申告しますが、くりっく365による収入は申告分離課税、非取引所為替証拠金取引では総合課税の対象となります。
課税方法は取引所取引である「くりっく365」で得た利益については2005年7月1日以降、申告分離課税20%(税率は所得にかかわらず一律で、所得税率15%、市町村民税率3.4%、都道府県民税率1.6%)が適用されます。
一方、非取引所為替証拠金取引で得た利益は総合課税(税率は所得に応じた累進税率で、所得税率10〜37%、市町村民税率3〜10%、都道府県民税率2〜3%)が適用されます。
くりっく365で損失が発生した場合、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除することが可能です。
非取引所為替証拠金取引で発生した損失は、翌年度以降に繰越すことができません。
※詳細及び確定申告、控除金額の算出等は、お近くの税務署、もしくは税理士などにお問合せ頂くか、以下の国税庁ホームページ等をご覧下さい。
「先物取引に係る雑所得等の説明書(平成18年度版)」
→ 国税庁。十分な解説と申告書のサンプル付。「くりっく365」は先物取引に含まれます。
「平成18年分 確定申告書等作成コーナー」
→ 申告書作成等、確定申告に関わる便利なサイト。




